「同一労働同一賃金」のポイントは2つだけ
●経営者が気にするべき「同一労働同一賃金」のポイントは2つだけ
社労士の泉です。本日は、キャラに合わない内容、書き方でお送りします(言い方も変えます)。
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ニュースや新聞でよく聞く「同一労働同一賃金」。なんだか難しい議論が日本中で行われているが、それは学者、専門家に任せておけばいい。
経営者が気にするべきポイントは、たった2つしかない。
①他社の裁判例を、そのまま自社に当てはめてはいけない
②自分が非正規社員だったとき、納得いく制度になっているか?
この2つだけ。細かい話は専門家に任せよう。
まず、「①他社の裁判例を、そのまま自社に当てはめてはいけない」について。多くの経営者が勘違いしているが、裁判例は、あくまで、「その会社の、そのケースにおける」結論であり、
【 御社の●●というケースも▲▲という結論でいける 】と、
勝手に結論づけてはいけない。
例で言うと、
>大阪医科薬科大学に元アルバイト職員が
>賞与を求めた訴訟は支給しないのが
>不合理とまでは言えないとの判決が出た
これは、あくまで、
・大阪医科薬科大学という組織の、
・正社員と、その特定アルバイトの、
・賞与について、
出た判決である。
この判決を見て、「当社のアルバイトにも賞与は支給しなくていいんだな」は、完全な早とちりである。
それで結論づけられるなら、従業員は裁判を起こさない。この判決を、「この状況でAという結論、当社だとBという結論かもな」と、類推適用するのはアリだが、あくまでそれまでの話。参考程度という事。
実際、御社が裁判を起こされた場合は、会社規模、業種、従業員数に始まり、正社員と非正規の違い(業務内容、賃金、待遇格差)など、あらゆる要素を材料に比較される。
裁判を起こすのは従業員の権利であり、どんな理由で合っても裁判は起こせる。(勝てる、負けるは次の話)
じゃあ、「どうすれば訴えられないのか?」という話だが、そこで重要なのが、
「②自分が非正規社員だったとき、納得いく制度になっているか?」である。
御社が正社員と非正規社員に、一定の差をつけているとして、(99%の企業が差をつけている)そしてあなたが、御社の非正規社員だったとする。
その時に、納得がいくかどうかが基準である。
・正社員のほうが責任が重たいから
・正社員のほうが業務量が多いから
・正社員には転勤がありうるから
これらが正確に説明できて、納得いくなら、訴えられる可能性は低いし、訴えられてもおそらく負けない。逆に、「パートと正社員だから当然(名称だけで差をつける)」なんて言っている会社は、訴えられても仕方ないという事。
自分が御社の非正規社員だったら、いや、もっとイメージしやすいように、
【 アナタの子供が御社の非正規社員だったら 】
で考えるとどうだろう?自分の子供に、納得のいく説明が出来ますか?納得できるなら問題なし。納得できないとしたら・・・
・・・なんて事を考えてみると、同一労働同一賃金は意外とシンプルに感じるはず。
ほんと、社労士にとっても難しい話。
・参考判例(2020年10月末):長年働く契約社員に待遇の壁 手当差「不合理」判決も
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO65619840Z21C20A0KNTP00?type=my&s=2#AAAUAgAAMA
では!
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いずみ社労士・助成金事務所
代表/社会保険労務士/行政書士 泉正道
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