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働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバルコース)

2022.04.21 労務コラム
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当社と「助成金の申請サポートつき顧問契約」を締結しているお客様は、それぞれ個別で連絡させていただきますので、今日の配信はスルーしてください。

 

  ・スポットのお客様
・顧問先だけど助成金の申請は自社でやる
・顧問先だけど助成金については顧問業務に含まれていない  

 

という会社様で、下記条件をクリアできる方がいらっしゃいましたら、ぜひ申請をご検討ください。

 


 

●働き方改革助成金(2022年度) 概要

 

  < 申請するための最低条件 >

 

①2022年3月31日までに、毎年36協定届を労働基準監督署に届出ている
➡ここがクリアできていないと、どのコースも申請できません。 「今から36協定を出します」は、通りません。その場合、次回に向けて早急に36協定届を出しておくのがベターです。  

 

②現在、就業規則があり、そこに「有給休暇」に関する細かい文言が入っている
➡記載がなければ、どのコースも申請できません。   上記2点の両方をクリアできた場合だけ、次にお進みください。

 


 

< その他要件(全コース共通) >  

 

・総額70万円以上の、買いたい機械設備、ソフトウェア、ITシステムがある事(40万と30万で合計70万でもOK)
➡総額70万円未満でも申請はできますが、当社が申請代行する場合、70万未満だと御社に残るお金はほぼ無くなるので、そういう意味で「総額70万円以上」としています。 「残るお金が少額でも良い」なら、70万円未満でもご相談ください。  

 

・買いたい機械設備、ソフトウェア、ITシステムは、従業員の生産性を高めるものである
➡「経営者や役員の生産性しか上がらないモノ」だと申請できません。  

 

・買いたい機械設備、ソフトウェア、ITシステムについて、必ず2社以上から相見積書が取れる
➡A社が100万、B社が98万、なら、安いB社から買う必要があります。「仲が良いA社から買いたい」なら、A社に値引きをしてもらうのか、工夫が必要です。  

 

※買いたいものが何もない場合、助成金の申請ができませんので、問い合わせは御遠慮ください。

 

  PC、タブレット、スマホ、車両など、汎用性の高いもの(他の用途で使えるもの)は対象外です。それ以外の設備については「内容によっては対象となる」ので、迷った場合はぜひお問い合わせください。

 

  「空調」は基本ダメですが、ごくまれに「冷蔵庫」が対象となる事もあります。

 

  また、設備の「増設」も原則NG「買い替え」て、生産性を上げる設備やシステムが対象です。ここは書き方による気がします・・・  

 

・外部コンサルティングなども対象となっているが・・・・おススメはしない。 
・銀行振込が必須(現金手渡し、小切手はNG)  

 

ここまでクリアできた場合だけ、さらに次に進んで「どのコースなら申請できるだろう?」「どのコースが良いだろう?」を考えてみてください。

 


 

  < コースごとの要件 ①勤務間インターバル導入コース >

 

  ・過去に「勤務間インターバル導入コース」の助成金を受給していない  


・直近2年間で、従業員のうち誰か1名が、ある1ヶ月で「月45時間超の法定時間外労働」を行った(出勤簿や賃金台帳で確認してください)
➡常時45時間超ではなく「たまたま、2021年10月だけ45時間超になった」でもOK  


・現在の就業規則に「勤務間インターバル」に関する記載がない  


・今後、就業規則に「勤務間インターバルを9時間以上(もしくは11時間以上)」に関する記載を追記でき、実施できる  

 

助成率:対象経費(税抜)×4分の3(従業員30名未満なら5分の4)(全コース共通)
上限額:インターバルが9時間以上なら80万、11時間以上なら100万円  

 


 

< コースごとの要件 ②労働時間短縮・年休促進支援コース >  

 

・過去に「労働時間短縮・年休促進支援コース」の助成金を受給していない  

 

助成率:4分の3か、5分の4(全コース共通)
上限額:やる事によって違う。下記の通り  

 

(1)就業規則に、「年次有給休暇の計画的付与」の規定を新たに導入する
➡上限50万  

 

(2)就業規則に、「時間単位の年次有給休暇の規定」を新たに導入する
➡上限25万  

 

(3)①病気休暇、②教育訓練休暇、③ボランティア休暇、④新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇の規定を、いずれか1つ以上を新たに導入する
➡上限25万   (1)と(3)を実施するなら上限75万、全部やるなら100万円という事です。

 


 

< コースごとの要件 ③労働時間適正管理推進コース(2022新設) >

 

  ・現時点で、勤怠管理システム、給与システムのいずれかを導入していない
➡そういう企業が新たにシステムを導入し、「クラウド上の勤怠情報が、自動的に給与計算ソフトに反映される状態」にできる (例)ジョブカン、マネーフォワード、freeeなど、そういうシステムを導入していきましょうという趣旨のコースです  

 

・新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定する  

 

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施できる  

 

助成率:4分の3か、5分の4(全コース共通)
上限額:100万円  

 


 

交付申請(計画届)の提出期限は「2022年11月30日」ですが、おそらく5月中には予算がなくなると、、、思います(もっと早いかも)。  

 

とにかく【 早め 】に、動きましょう。

 

  当社に依頼される場合、「要件を満たしているはずなので、詳しく聞きたい」など相談する場合、2022年4月30日までに必ずご連絡をお願い致します。  

 

期限を過ぎると、お受けできない可能性がありますのでご了承ください。

 

  また、スポットのお客様より、顧問先様からの依頼を優先してお受けしますので、その点もご了承ください。

 

  そして、依頼をされても、ヒアリングの結果「要件を満たさないですよ」という事も多々ありますので、その点もご理解ください。  

 

  最後に、この助成金に関する当社の報酬は、

 

  ・着手金:0円
・成功報酬30%(最低25万)   となります。

 

報酬額もご確認のうえ、ご連絡をお願い致します。   ※顧問先様は上記と報酬が違いますが、別途ご案内いたします。

 


 

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C&Pいずみ社会保険労務士法人 代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道 兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号

 

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