最低賃金は上がるが、賢い会社はそれを利用して助成金をもらう
兵庫県の最低賃金ですが、2018年秋に、現状844円から869円(推測)になりますね。兵庫県ではここ2年、25円ずつ上がっているので、今回も同じくらい上がるでしょう。
なので、まずはアナタの会社のパートさん、アルバイトさんの時給を今からチェックしてくださいね!もし現状、時給869円未満の人がいたら、「秋には時給アップが必要だ」とお考えください。
「秋」とは、おそらく2018年10月1日か11月1日。9月になったらはっきりすると思いますが、対応しないと「労基法違反」ということになります。
とは言っても、従業員の給料を上げるのはカンタンではありませんよね(´;ω;`)しかも最近じゃ、社会保険への加入調査も厳しいし、労働者の権利は増し、事業主の義務は増えるばかり。。。いくら法律で決まっているとは言え、事業主は大変ですよ。
でもご安心ください!その大変さを補ってくれるのが、僕がいつも話している「助成金」です。従業員のために何か(給料をちょっとアップ、健康診断をちょっと手厚く、有料研修に行かせる、休みを与える等・・・)すると、助成金の対象になる事が多いです。
このブログをいつも見ている方はけっこう詳しくなっていると思いますが、初めて見るアナタのために、2018年オススメの3大助成金をチラシにまとめて更新しましたので、サクッと見てください。
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2018.7.31 2018年度オススメ助成金3つ チラシ
ご覧の通り、それなりの金額(数百万)が国からもらえる可能性があります。ややこしそうに見えても、僕のように「助成金にマニアックな人間」から話を聞いてもらったら「あ、なるほどね」と皆さん言います。
で、これまで大小100以上のお客様とやり取りをしている僕ですが、「会社って2つに分かれるなー」と感じます。どんな風に分かれるかというと、
① 従業員のためにルールを守り、かつプラスアルファの何かをし、助成金をもらっている会社
→短期的に見ると負担が増えるが、従業員のモチベーションは上がり、社員も定着する。また、助成金がたくさんもらえるので、長期的にはお金も残る。人が辞めにくいので、さらに助成金がもらいやすくなる(そういう助成金があるんです)。
② 従業員のためのルール(最低賃金、労働時間、時間外手当、社会保険)を守らず、もちろんプラスアルファの事は何もしない
→短期的に見ると負担は少ない。が、従業員のモチベーションは下がり、どんどん辞めていく。助成金ももらえないので、長期的に見るとお金が残らない。
はっきり言って、②の会社ってめちゃくちゃもったいないです。軽く書きましたけど、②の会社のリスクをもっと書くと、
・最低賃金のルールを守っておらず、労基署の調査で是正勧告を受ける
・事業によっては、社会保険に入っていない事で仕事が受けられなくなる(今は建設業だけですが、対象業種はもっと増えます)
・社会保険の調査(3~4年に実施)に入られ、過去2年にさかのぼって社会保険料全額+延滞税を支払わされる
・労働時間過多や残業代不払いで、従業員から訴えられる。その対応に時間もお金も奪われる
・労働法のルールを守れていないのに助成金にチャレンジし、結果的に「御社は労働法のルールを守れていないので、助成金は出せません」と言われて、助成金がもらえない
などなど、書いたらキリないのでこれくらいにしますね(笑)
これから数年の事を言うと、法律はどんどん厳しくなります。それに、すでにマイナンバーが適用されているので、社会保険や労働法のルールを守っていない事は、以前よりもバレやすくなってます。
「バレるまで無視しよう」って人も多いですが、後でバレたら「延滞金」が加算されます。たしか年率14.6%とかだったかな。ちょっとした消費者金融並みに大きいですw
ということで、このブログを見ているアナタはぜひ賢い①の会社になってください。固定費を上げたくないのも、資金繰りも大変だと思います。ただ、今やっておかないと、どんどん悪循環に陥ります。
何もしなくても最低賃金は勝手に3%くらい上がります。最低賃金が上がるという事は、従業員全体の賃金もある程度増えるはずです。今のうちに「当社は2018年冬から、基本給を2%上げる」と宣言し、人事評価制度を作れば、それだけで50万円もらえます。
事前にやっておけば50万円、何もせずに待っていたらゼロ。これが賢い会社か、もったいない会社かの違いです。
当社では助成金以外の労働法アドバイスもさせていただきますし、僕は「無理やり助成金を取りに行く社労士」ではありません。こちらからお断りするケースもよくあります。
世にあふれる「絶対に助成金がもらえます、と言ってくるコンサル会社」とは全く違う理念で仕事をしていますので、どうかご安心ください(^^)
では!
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C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
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