相談事例(電気機械器具製造業)2022年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大について
Q 現在、1日5.5時間勤務しているパートさんより、社会保険の適用拡大にあわせて勤務時間を増やし、社会保険に加入したいと希望がありました。
その場合、実際に加入するのは10月1日からでしょうか?
当社の給与計算の締め日が15日になるため、9月16日からでもいいのでしょうか?それとも10月16日からになりますか?
A 資格の取得は10月1日からになります。
なお、今回の対象企業(法人全体で雇用する被保険者数が101~500人の事業所)には、2022年8月までに日本年金機構から新たに適用拡大の対象となることを知らせる通知書類が届きます。
通知があった事業所は、届出に必要な書類を作成し、2022年10月5日までに申請を行う必要があります。
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C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
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