相談事例(小売業)被保険者が休職中(傷病手当金を受給予定)でも、家族を扶養に入れることは出来ますか?
Q 従業員(社会保険の被保険者)が、奥様を扶養に入れたいそうなのですが、この従業員は病気療養中で収入が無く、近々傷病手当金を受給する予定です。
このような状況でも、扶養に入れることは出来ますか?
A はい、可能です。
扶養に入るための条件に「年収が130万円未満」かつ「被保険者(従業員)の年収の2分の1未満」がありますが、従業員が受給する予定の傷病手当金は「収入」に該当します。
そのため、奥様の収入が従業員の傷病手当金の2分の1未満であれば、扶養に入ることが出来ます。
ちなみに、失業した時に受給する「基本手当」や、出産した時の「出産手当金」も同じく「収入」になります。
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