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相談事例(建設業)月60時間超の割増賃金について

2022.03.11 労務コラム相談事例
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Q 月60時間を超える時間外労働をさせた場合、支払うべき割増賃金率が上がると聞きました。
これはいつから適用になりますか?

 

また、60時間のカウントに休日出勤は含まれるのでしょうか?

 

 

A 中小企業に対しては猶予されていましたが、2023年4月からは月60時間を超える時間外労働をさせた場合、50%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。

 

この60時間を超える時間外労働ですが、法定休日(大半の会社は日曜日)に行った労働は含みませんが、それ以外の休日(例えば土曜日)は含みます。

 

なお、補足として就業規則を作成している会社の場合、改正後は割増賃金の利率について記載している部分の、就業規則の変更も必要になります。

くわしくはコチラ

 


 

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代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号

 

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