相談事例(建設業)月60時間超の割増賃金について
Q 月60時間を超える時間外労働をさせた場合、支払うべき割増賃金率が上がると聞きました。
これはいつから適用になりますか?
また、60時間のカウントに休日出勤は含まれるのでしょうか?
A 中小企業に対しては猶予されていましたが、2023年4月からは月60時間を超える時間外労働をさせた場合、50%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
この60時間を超える時間外労働ですが、法定休日(大半の会社は日曜日)に行った労働は含みませんが、それ以外の休日(例えば土曜日)は含みます。
なお、補足として就業規則を作成している会社の場合、改正後は割増賃金の利率について記載している部分の、就業規則の変更も必要になります。
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