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相談事例(Q&A)1 賞与を支給しないと違法ですか?

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お客様から質問:


 

当社には正社員、パート合計で6名の従業員がいますが、まだまだ経営に余裕がなく、賞与を支給していません(制度自体がありません)。

何か問題はありますか?

 

泉の回答:


 

労働法上、賞与の支給義務はありませんので、賞与を支給していない事も、支給する制度がない事も、現時点では問題ありません。

 

今後、賞与を支給するタイミングが来ると思いますので、賞与で気を付ける点(ダメなパターン)をお伝えします。

 

①正社員には支給するけど、非正規労働者には一切支給しない
②支給額を社長の気分(人間的な好き嫌い)だけで決めている
③就業規則や雇用契約書に「基本給の●ヶ月分を支給する」と書いているのに、支給しない

 

①②は同一労働同一賃金の関係です。正社員には30万円のボーナス、なのにパートには「パートだから」という理由だけで賞与がゼロというのは、本人が裁判を起こした際に厳しい(負ける可能性が高い)とお考え下さい。

 

「パートだから支給しない」ではなく「パートの●●さんは、正社員と比べて責任が極めて軽く、労働時間も短く、業務内容もカンタンだから賞与は支給しない」という事なら、仮に争った場合も問題ないと言えます。専門的な言葉で言えば「合理的な理由が必要」という事です。

 

②も、中小企業だとあり得る話ですが、不公感を生みますので注意です。「なんで成績が良いオレより、アイツのほうが2倍もらってるんだ?」なんて事になったら、優良社員のモチベーションが下がり、会社業績にも影響します。やはりここも、業務成績、勤務態度、出勤率など、「最低限の合理的な基準」で決めて下さい。

 

③は、「会社業績が悪いときは賞与を減額、もしくは支給しない事がある」など、例外規定があれば別ですが、「絶対に支給する」と書いたのであれば、支給しないと争った場合に非常に厳しいと言えます。

 

なお、賞与のルールを書面化していなくても、「毎年、基本給×3ヶ月分を支給している」という事実が何度も続くと、その実態がルールと扱われる事もありますので、書面だけでなく実態、運用にも注意が必要です。

 


 

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C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号

 

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