2022.4.14メルマガ「本当の意味での給与計算が出来ている歯科医院は、3割程度」
おはようございます。社労士・行政書士の泉です。
録音機材の調子が悪く、今日は文字だけで失礼します。
< 近況 >
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< 本題 >
昔は給与計算がキライだった泉が、「給与計算」に関する【 落とし穴 】についてお伝えします。
歯科医院全体のおそらく3割~5割が、給与計算を税理士、社労士、民間企業などに、外注されていると思います。
そして残りは、外注せずに自身で給与計算をされているという事です。
この給与計算ですが、実は相当、奥が深いです。
給与計算は、行程が大きく3つに分かれます。
①勤怠管理と集計(残業時間などの確定)
②勤怠集計をもとに、支給額を計算する
③支給額をもとに「控除額」を計算 ➡ 手取り額が決定する
①が間違っていれば②③ともに間違えた結果になります。
歯科医院で例えるなら、初めて来院する患者さんには、
①ヒアリング
②現状確認(レントゲン撮影など)
③診療
という流れで対応されていると思いますが、①のヒアリングを間違えると②正確な現状確認が難しいでしょうし、③診療内容も間違える事になります。
なんでも「最初が一番重要」という事です。
自社で計算されている方。先ほどの3つを常に意識されていますか?
また、外注に出されている方は、外注先が①②③全てを意識していると思いますか?
これは私の体感ですが、3つ全てを意識したうえで給与計算が出来ているのは、おそらく「全体の3割程度」だと思います(もっと低いかも)。
自社計算されている歯科医院では、①②③ともに、ややアバウトな場合が多いですね。これは、時間と知識がないので仕方ないと思います。
問題は外注した場合です。正直、税理士や民間企業がやる場合の多くが、①を全く気にしていません。
・労働日数は何日か?
・労働時間や残業時間がどれくらいか?
これを、外注元である歯科医院の言われた通りに②と③の処理をします。
どうしてかと言うと、彼ら(特に税理士)にとって一番重要なのは③だからです。
特に控除する税金ですね。これが合っているかどうかを重視します。
また、税理士は労務に詳しくないので、
・どこまでが通常労働で、どこからが残業か?
・法定休日と法定外休日の違いは何か?
などを知りません。知らないから気にもなりません。だから、歯科医院に言われた通りに処理するしかないのです。
一方で、社労士が給与計算する場合はどうでしょうか?
社労士は、歯科医院の労務(労働基準法)、雇用保険、社会保険、助成金などに関わります。そうなると、絶対に①を無視できません。
依頼を受ける時に、①について徹底的に確認し、何度も歯科医院と協議します。必要があれば当然、修正を繰り返します。
※全ての社労士がこうとは限りません
・税理士がやっているから間違いない
・特定社労士がやっているから間違いない
・大きなコンサル会社だからレベルが高い
というわけでもない、という事ですね。
給与計算を自社でされている方は、一度最初にあげた3つ(特に①)が正しく出来ているか確認される事をおススメします。
外注化されている方は、外注先に「普段、どういう風な意識で給与計算をされていますか?」と聞いてみるのが良いと思います。
今日の話は以上です。
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代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
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