CONTACT

COLUMN

2022.4.14メルマガ「本当の意味での給与計算が出来ている歯科医院は、3割程度」

Pocket

おはようございます。社労士・行政書士の泉です。
録音機材の調子が悪く、今日は文字だけで失礼します。

 

< 近況 >
・電子書籍3冊目「小さな歯科医院のための今すぐ使える助成金・補助金ガイド」が、2部門で1位を獲得しました(2022年4月13日現在)
・少し前からゴルフレッスンに通っています

 

< 本題 >
昔は給与計算がキライだった泉が、「給与計算」に関する【 落とし穴 】についてお伝えします。

 

歯科医院全体のおそらく3割~5割が、給与計算を税理士、社労士、民間企業などに、外注されていると思います。
そして残りは、外注せずに自身で給与計算をされているという事です。

 

この給与計算ですが、実は相当、奥が深いです。
給与計算は、行程が大きく3つに分かれます。

 

①勤怠管理と集計(残業時間などの確定)
②勤怠集計をもとに、支給額を計算する
③支給額をもとに「控除額」を計算 ➡ 手取り額が決定する

 

①が間違っていれば②③ともに間違えた結果になります。

 

歯科医院で例えるなら、初めて来院する患者さんには、

 

①ヒアリング
②現状確認(レントゲン撮影など)
③診療

 

という流れで対応されていると思いますが、①のヒアリングを間違えると②正確な現状確認が難しいでしょうし、③診療内容も間違える事になります。

 

なんでも「最初が一番重要」という事です。

 

 

自社で計算されている方。先ほどの3つを常に意識されていますか?

 

また、外注に出されている方は、外注先が①②③全てを意識していると思いますか?

 

これは私の体感ですが、3つ全てを意識したうえで給与計算が出来ているのは、おそらく「全体の3割程度」だと思います(もっと低いかも)。

 

自社計算されている歯科医院では、①②③ともに、ややアバウトな場合が多いですね。これは、時間と知識がないので仕方ないと思います。

 

問題は外注した場合です。正直、税理士や民間企業がやる場合の多くが、①を全く気にしていません。

 

・労働日数は何日か?
・労働時間や残業時間がどれくらいか?

 

これを、外注元である歯科医院の言われた通りに②と③の処理をします。

 

どうしてかと言うと、彼ら(特に税理士)にとって一番重要なのは③だからです。

 

特に控除する税金ですね。これが合っているかどうかを重視します。

 

また、税理士は労務に詳しくないので、

 

・どこまでが通常労働で、どこからが残業か?
・法定休日と法定外休日の違いは何か?

 

などを知りません。知らないから気にもなりません。だから、歯科医院に言われた通りに処理するしかないのです。

 

一方で、社労士が給与計算する場合はどうでしょうか?

 

社労士は、歯科医院の労務(労働基準法)、雇用保険、社会保険、助成金などに関わります。そうなると、絶対に①を無視できません。

依頼を受ける時に、①について徹底的に確認し、何度も歯科医院と協議します。必要があれば当然、修正を繰り返します。

 

※全ての社労士がこうとは限りません

 

 

・税理士がやっているから間違いない

 

・特定社労士がやっているから間違いない

 

・大きなコンサル会社だからレベルが高い

 

というわけでもない、という事ですね。

 

給与計算を自社でされている方は、一度最初にあげた3つ(特に①)が正しく出来ているか確認される事をおススメします。

 

外注化されている方は、外注先に「普段、どういう風な意識で給与計算をされていますか?」と聞いてみるのが良いと思います。

 

今日の話は以上です。
労務、クラウド化、補助金、助成金でお困りの歯科医院さんがいらっしゃいましたら、ぜひ当社をご紹介ください。

 


 

顧問契約のご依頼・ご相談は、ここをクリック

↓ ↓ ↓

 

見積請求、その他ご質問は、「問い合わせフォーム」か、お電話でお問い合わせください。

 


C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号

 

当社メインサイトはコチラ

ARCHIVE
新着COLUMN 人気記事
CATEGORY
KEY WORD
CONTACTお問い合わせはこちら