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2022.6.9YouTube 「SNSを、”従業員が個人アカウント”でやるのはNG?OK?」

2022.06.09 労務コラム
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おはようございます!
社労士・行政書士の泉です。

本日配信YouTube
【SNSを、”従業員が個人アカウント”でやるのはNG?OK?】

 

< 近況 >
・7月末に、ある研修を受けに沖縄に合宿に行ってきます(遊ぶ時間一切無し)

 

< 音声まとめ >
・SNS(特にインスタ)は、会社アカウントを作り、担当者を決めて運用するのが基本

 

・一方、スタッフ個人のアカウントをやっている場合もある
→会社指示(仕事として)でやらせる事が多いが、スタッフが趣味でやる事も。

 

・スタッフ個人アカウントのメリット:採用に有利。歯科衛生士が見た時に、より「本音」で見てもらえる。自分と同じ立場なので、親近感が沸く。
→逆に、会社アカウントだと「ちょっと盛ってるんじゃ?」「スタッフと称して、経営者が投稿してるんじゃないの?」と思われる。

 

・スタッフ個人アカウントのデメリット:個人情報や患者情報の流出。投稿内容によってはイメージダウン。

 

※新規患者の獲得には、個人アカウントはほとんど効果はない。

 

・スタッフ個人に、仕事としてアカウント作成をさせ、投稿させるのか?そこまではしないけど趣味でやっている事はOKとするのか?それとも、スタッフ個人のアカウントは一切禁止にするのか?・・・を決めて、スタッフ全員に周知を。

 

・個人アカウントを認める場合、「やってはいけない事」「やって良い事」を事前に伝える必要あり。会社ごとに境界線は違う。

 

なお、当社”顧問先”の就業規則には、すべて下記のような条文を定めています(一部抜粋)。

 

(SNSの利用について)
第●条 従業員は、勤務時間内外を問わず、Twitter、Facebook、インスタグラム、ブログなどのソーシャルメディア(以下、ソーシャルメディアと言う)を使って、書き込みを行う際、以下のことをしてはならない(退職後も同様とする)。

 

一、会社の秘密情報を漏洩すること
二、会社の秘密に該当しない事項であっても、会社の不利益になることを書き込むこと
三、顧客、取引先、従業員、役員、その他の会社関係者に関する情報を許可なく発信すること
四、勤務時間中に、業務外でソーシャルメディアを利用すること(ソーシャルメディアの閲覧、投稿)
五、会社を誹謗中傷し、信頼や名誉を侵害すること

 

・・・かつ、就業規則には「SNSの利用について違反した場合は、何らかの懲戒処分を行う」と規定しているので、懲戒処分も可能は可能。

 

・ただ!まずはスタッフからヒアリングをして「正確な現状把握」を。
・善意でやってくれている場合もあるので、いきなり叱るのはNG。
・本人に経緯、投稿内容、回数、いつからやっているかなど、話をさせるのが良い。
・もし投稿内容に問題があっても、それが善意だったら「そういう気持ちだったんだね。それは良い事だと思います」と、まずは受け止めて、”動機”は認めてあげましょう。
・そのうえで「しっかり説明していなかったけど、あらためて説明するね。就業規則にも書いてあるとおり・・・」という順序で伝えましょう。

 

※あきらかな違法行為、犯罪行為、悪意をもった投稿なら、厳しい対応をするのもダメではありませんが、できれば当社に事前相談をしてください。

 

今日の話は以上です。
労務、クラウド化、補助金、助成金でお困りの歯科医院さんがいらっしゃいましたら、ぜひ当社をご紹介ください。

 


 

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C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号

 

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