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COLUMN

コロナ感染者 急増中

2022.08.25 労務コラム
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おはようございます、泉です。
今日は音声ではなく文字でお伝えします。

 

< 本題 >
・歯科医院でコロナ感染者が急増
・スタッフだけでなく、院長、ドクターが陽性になるケースも増えています

 

・濃厚接触者、陽性者、休業するかどうか、給与の補償、、、、選択肢が多すぎて対応が非常に難しい。
事前の完璧なシミュレーションは不可能。

 

・ただ、事前に「こういう選択肢がある」のを、アバウトに把握しておく事は重要

 

●濃厚接触者の場合、医療機関では「休業させる」のが普通
➡休業させると「会社都合の休み」になる➡給料を全額補償するのか?6割補償なのか?

 

※会社が言う前に、本人が自ら「怖いので休みます」と言ったら、自己都合休業(欠勤)とも言えるが、線引きは難しい。他のスタッフとの公平性も重要。

 

①まず、濃厚接触者は健康保険の「傷病手当金」制度は使えない

 

②労災保険の対象にもならない

 

③コロナ休暇がある歯科医院は、給料の10割補償かつ有給休暇は減らない

 

④雇用調整助成金が使えるケースも(ただ、色んな要件がある)

 

⑤会社の補償が10割に満たない場合、スタッフ本人の意思で有給休暇を使う事も可能

 

●陽性の場合は、原則10日の出勤停止
労災保険を使う

歯科医院のスタッフは「医療従事者」に該当するので、陽性判定が出て休業させた場合、休業4日目から”労災保険”の対象となる可能性があります。
100%認定されるわけではありませんが、医療従事者は認定される確率が高いです。

 

「業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
(プライベートで感染した可能性が高い場合は対象とならない)」

 

というルールです。

 

ただし、給料の全額ではなく「原則8割」支給なので、コロナ休暇を採用している歯科医院だと難しいという事になります。
また、労災保険は本人申請(本人が書類を作成し、届出をする)が原則となります

欠勤控除して、傷病手当金を受けてもらう
傷病手当金は、感染経路がプライベートであっても使えます。
もらえるお金はアバウトに「給料の3分の2」です。
ただ、健康保険に加入している人だけが対象となります。

 

※歯科医師国保の傷病手当金制度は「入院時」のみなので、ほぼ使えません

 

コロナ休暇で処理をする
陽性者はコロナ休暇の対象としていない事が多いですが、対象としてあげても全く問題ありません。
従業員に有利ですし、公平性を考えるとベターかもしれません。

 

④陽性の場合、雇用調整助成金は使えない可能性が極めて高い
(理屈的にかなり厳しい)

 

●コロナに関連する休暇、休業については、下記を同時に考える必要がある
①その人が休んで、そもそも営業が可能か?
②営業させた時のメリットとリスク(風評など)はどうか?
③国の制度は使えないか?
④補償等について、法律をクリアしているか
⑤社員のモチベーションはどうなるか?
⑥他のスタッフとの公平性はどうか?

 

今日の話は以上です。

 

コロナ関連の相談が過去最高に増えており、当社の業務にも大きく影響を与えています。

 

休業させた場合は6割以上の補償が求められますが、8割、10割支給する歯科医院さんもいます。
「これが正解」というものはありませんが、何かあれば早めにご相談ください。

 

 


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C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号

 

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