2023.10.26YouTube「委員会活動やランチミーティング、勉強会に賃金支払い義務はあるか?」
おはようございます!社労士の泉です。
本日配信YouTube
【「委員会活動やランチミーティング、勉強会に賃金支払い義務はあるか?」】
< 近況 >
・風邪ひきました(コロナ、インフルは陰性)
< 本題まとめ >
・結論:業務なので、当然、賃金支払い義務はあります。
・就業時間内に実施するのが基本(任意の残業や自宅ワークを求めるのは危険)
・勉強会やランチミーティングも、
「スタッフのためだから」「ランチ代を出してあげてるから」は危険。
(スタッフはそれを望んでいないかも)
・社員旅行も、スタッフの自由時間を多めに取ってあげたほうが喜ばれる。
・もちろん、移動手段(移動時間)、宿泊場所はみんな同じでOK
・あとは「1日のうち数時間」は自由時間を取ってあげると良い
・そのうえで、当然お金は会社が全額出す(自由行動の時間はスタッフの自己負担)
・人は「選択肢がある事(自由)」に幸せを感じる
→選択肢が無い事には苦痛を感じる
今日の話は以上です。
歯科医院の新規開業、事業承継と、スタッフの事(求人、採用、組織化)で相談相手を探している歯科医院さんがいらっしゃいましたら、ぜひ当社をご紹介ください。
顧問契約のご依頼・ご相談は、ここをクリック
↓ ↓ ↓
見積請求、その他ご質問は、「問い合わせフォーム」か、お電話でお問い合わせください。
C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号
当社メインサイトはコチラ
↓